削除命令(仮処分)は検索候補や関連ワード、その他ネガティブな内容がwebサイト上に拡散したものを削除するよう、依頼する事です。通常の民事訴訟も可能ですが、裁判所に削除命令(仮処分)をお願いすると、迅速な手続きが可能となり、誹謗中傷を削除する目的においては、スムーズなやり方でしょう。
削除命令(仮処分)はいち早く要望に答えてもらえる
裁判所を通じて削除命令(仮処分)をすると、誹謗中傷の記事を削除してもらうような要望に、いち早く対応してもらえます。民事保全法に定められている削除命令の手続きは、より迅速な手続きとして一般的です。削除命令(仮処分)は、正式な裁判が行われる前に、勝訴した時と同じ状態を確保出来ます。つまり、ネガティブな記事や誹謗中傷の内容の削除に応じてもらえるという事です。
裁判所が削除命令を出しますと、ほとんどのケースにおいて通達を受けた相手側は、情報の削除に応じてくれます。すると、その後の手続きは不要となるため、工数が省ける他、誹謗中傷の情報の削除を素早く出来るのです。仮に通達を受けてもすぐに削除されない場合は、強制執行の手続きを行えます。
削除命令(仮処分)は弁護士に依頼する
誹謗中傷の削除命令(仮処分)においては、弁護士に依頼するのが望ましいです。ネット上に書き込まれた誹謗中傷の情報の削除は、弁護士に法的な根拠に基づいて対応してもらう方が、トラブルを根本的に解決出来ます。情報の削除だけではなく、発信者を特定したり、その後の損害賠償や示談金を請求したりする流れとなった場合を考えると、法的知識を持つ弁護士に依頼する方がスムーズ且つ確実です。
削除命令には、多くの専門知識が求められます。削除を要求するための根拠としては、「著作権法」「商標法」「プライバシーの侵害」「名誉毀損」など様々です。仮処分を行うには、書き込み行為が名誉毀損に当たるものに加え、違法性があると考えられなければなりません。表現の自由という制約がある事で、削除命令には具体的な根拠が求められるのです。書き込みが違法であると裁判所に説明するには、弁護士の力が必要となるでしょう。
裁判所の削除命令(仮処分)を個人で手続き出来る?
裁判所の削除命令(仮処分)は、個人でするのは不可能ではありません。しかし、数ある裁判手続きの中でもこの事案はかなり複雑かつ専門性のある事です。被保全権利や権利保全の必要性を上手に釈明しなければ、仮処分の命令を裁判所は行ってくれません。
裁判所に申し立てをする時、仮処分命令申立書を作成します。被保全権利や保全の必要性などを書き、それに合わせて疎明するための資料も必要です。仮に申請する事は出来たとしても、結果的に裁判官から情報が確からしいと考えてもらわなければなりません。なぜ違法と言えるのか、どういう被害を受け、どういう権利を侵害されているのか、明確に釈明する事を考えると、個人で手続きをするのはあまり現実的ではないでしょう。
削除命令(仮処分)の流れは?
削除命令(仮処分)はまず、削除請求を申し立てるところから始まります。サイト運営者に対し、投稿されている記事の削除を求めた後、裁判所に仮処分命令を申し立てます。削除請求を認めてもらえる申立書を被害者は用意し、裁判官が確かと思える証拠も提出します。例えば、投稿記事のWebサイトのプリントアウトした書類、撮影した動画などが挙げられます。
必要書類や情報を用意したら実際に裁判所に申し立てます。削除命令の証拠書類は、一般的な裁判で求められるような確信のあるものではなく、やや程度が低くても良いようです。次に被害者は法務局に担保金を供託します。これは、仮処分の執行により、相手が受けると想定できる損害を担保するもので、一般的には一定の手続きを行うと、患部を受けられます。シチュエーションによりますが、30万円や50万円ほどの担保金です。
そして担保金が供託された後、裁判所から発信者情報の開示の仮処分命令が下り、仮処分命令が行われます。この時、正式に裁判が行われなくとも、命令を受けた発信者は記事の削除に応じる事が多く、削除させたいという目的はこの地点で達成出来るでしょう。期間は約1ヶ月から2ヶ月で終わります。もし、相手側が命令を受けても削除に応じない場合ですと、執行の手続きが出来ます。この申し立てをすると、裁判所が命ずる金額を支払わす事が可能です。
弁護士に頼む?自分で対応する?
削除命令(仮処分)を希望する場合、弁護士に頼むか、自分で手続きをするかという選択では、やはり法的知識を携える弁護士に依頼する方が良いです。申し立てに必要な書類を用意したり、各種手続きを行ったりするほか、侵害された権利の証明等、法律の知識に乏しい素人がするのは現実的ではありません。個人で対応するのは不可能ではないもの、専門家を通して申し立てする方が総合的に見て良いでしょう。