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IPアドレスを裁判所の開示命令(仮処分)で開示してもらう方法

ネット上の名誉毀損にあたる情報を削除し、さらに投稿者に対して慰謝料を請求するには、IPアドレスを調べ、犯人を特定する必要があります。そのための方法として、裁判所の開示命令により調べる事が出来ます。どのようにして開示してもらうのか、その方法を紹介していきます。

仮処分の申請で調べる

裁判所でする訴訟手続きは「本案」と「仮処分」の二つがありますが、IPアドレスのような情報開示の請求を行う場合ですと、仮処分の申請をします。この方法ですと、簡易的かつ迅速に、ほぼ本案と同様の内容で申請を行えるからです。民事保全法により、別途本案訴訟を提起するのが原則であり、提起しない場合は仮処分命令が取り消させる事もあると定められているものの、情報開示のケースですと取消はまずないです。なぜなら、開示された情報を後になって隠す意味があまりないからでしょう。

 

誹謗中傷の内容は、いち早くWeb上から削除したいと考えるものです。裁判所を通さずプロバイダに削除申請や開示命令をするような形をとっていると、削除まで時間があります。裁判という形で申請すると、情報の開示命令に応じさせやすくなり、実際に訴訟を起こす前に、サイト運営者が記事を削除したり、プロバイダが情報を開示してくれたりと、希望する対応を取ってくれやすいです。

仮処分の提出

IPアドレスを調べるため裁判所に仮処分を提出するには、まず発信者情報開示の請求権があり、すぐに対処しないと損害を被る事を説明します。主に自分の権利が侵害されている事を説明しなければなりません。例えば「営業権」「プライバシー権」「名誉権」などがあげられます。これらのような権利を侵害している事を伝えます。

 

また、保全の必要性も伝えます。早くIPアドレスのほか、いつアクセスや投稿をしたのか分かるタイムスランプを開示してもらわなければ、時間の経過に伴って情報が消え、特定するのが難しくなるため、急ぎである事を主張するのが必要です。発信者情報開示請求を行う際、相手側を呼び、それぞれの意見の聴取が行われる手続きもあります。この時は双方で言い合いになる事も予想できるため、根拠や証拠を裁判所が分かるように用意しておきましょう。

 

発信者情報開示請求の仮処分は、地方裁判所に提出する事と決まっており、それもプロバイダの所在地を管轄しているところでなければなりません。申立書を受領してもらえると、債権者面接があり、申請書の内容が確認されます。

ログの保存をお願いする

プロバイダよりIPアドレスのほか、タイムスタンプなどの情報開示を受けましたら、その後にプロバイダに対し、契約者の情報を開示してもらうよう言います。プロバイダがログを保存しているのは3ヶ月程度なため、誹謗中傷の記事が投稿されてから約3ヶ月以内、早ければ早いほど良いですが開示請求を行いましょう。もし、仮処分が出来るまでにログが消滅してしまいそうであれば、前もってログを保存しておくようプロバイダに依頼をしておきます。決まった書式の指定はないため、事実無根の誹謗中傷を受けたため、アクセスログの保存をしておいてほしいとサイト名やスレッドを記載した上、その旨を伝えましょう。

 

仮処分の対応が可能となったとしても、そもそもログが残っていないと犯人を特定するのが難しくなります。阻止するには、プロバイダへと裁判所から発信者の情報が消えてしまわないよう、消去を禁止するよう仮処分を申請しておくと良いです。

裁判所を通す必要はあるのか

IPアドレスの開示をしてもらうのは、個人で行うのも不可能ではなく、裁判所を使わず、プロバイダに直接要求も可能です。しかし、個人での対応にすると、相手側に無視される可能性があり、時間と手間ばかりかかるだけで、結果が出ない心配もあるため注意しなければなりません。しかし裁判所を使うと、相手側は無視することは出来ませんし、明確な根拠や理由があれば多くの場合に開示命令に応じてくれます。個人で対応するのとは違い、裁判費用がかかったり、担保金を用意しなければならなかったりと、情報を得るのにいくらかの費用はかかります。しかし最終的な目的としては投稿者の情報を開示してもらい、記事を削除してもらう事と、誹謗中傷によって受けた損害の賠償をしてもらう事です。いずれの目的においても、個人では達成するのが少々難しいと言えます。

問題の解決のためには裁判所と弁護士を頼るべき

誹謗中傷の記事を消し、投稿者本人に損害賠償や慰謝料を請求するため、IPアドレスを開示してもらうには、裁判所を通し、プロバイダへ開示命令をするのが何より確実です。ただ、発信者情報開示請求を行う手続き、書類の作成や証拠の準備は、一個人がするのには少々難易度が高く、自分だけではまともに取り合ってくれない可能性があります。また、このようなインターネット関係、風評被害に強い弁護士にご相談すれば、時間と費用に見合った結果を得られる事でしょう。

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